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令和7年度 デジタル技術活用推進助成(ソフトウェア)

令和7年度 デジタル技術活用推進助成(ソフトウェア)

登録機関:東京都 品川区更新日:2025年05月13日掲載終了予定日:2026年01月30日

目的

AI やデジタル技術の進化により、人の手で行っていた単純作業の自動化・省力化が期待されています。特に人事・総務・経理等の業務では、安価な料金で業務の自動化を図れるシステムが増えている現状があります。 このようなバックオフィス等における区内中小企業の生産性の向上を目的としたDX化およびデジタル技術導入を支援することにより、区内中小企業の競争力強化を図ることで、区内産業の活性化を促すことを目的としています。 こちらでは生産性向上を目的とした事務作業等(会計/経理・総務/人事・法務・営業等)のデジタル化に係るソフトウェアシステムもしくはクラウドサービス導入に要する経費の一部を助成します。

支援内容

■助成対象事業 次に掲げる要件全てを満たすこと。 (1)自社内における事務作業工程等(会計/経理・総務/人事・法務・営業等)の一環で、一部もしくは全行程の生産性向上を目的としたデジタル化に係るソフトウェアシステムもしくはクラウドサービス導入事業 (2)導入設備が下記のいずれかに該当するパッケージ製品であること。 ① 自動化・省力化パッケージソフト・クラウドサービス ソフトウェア クラウドサービス ※上記に記載のない設備等を導入する場合は、お問合せください。 ② AIを活用したシステム 例:RPA、勤怠管理ソフト、経理ソフト、 顧客管理ソフト 等 (3)申込み時点で広く一般に公開・販売されているパッケージ製品であること。 (4)現在の状況から改善が見込まれ、省力化・省人化の効果が示せるもの。 (5)1年以上継続して営んでいる既存事業において活用するものであること。 (6)過去5年以内に発売ないしはバージョンアップがなされた製品であること。 (7)令和7年4月以降、初めて導入するソフトウェアシステムもしくはクラウドサービスであること。(既存ソフトウェア・既存クラウドサービスの更新もしくはバージョンアップ等、買い替えは対象外です。) (8)申請年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に導入し、稼働および経費支払いが完了するもの。 ※ 交付決定前に着手したものも対象となりますが、令和7年4月1日以降に契約締結を行い、かつ、稼働またはサービス利用を開始したものに限ります。 ■助成対象経費 クラウド型 ソフトウェア AI 搭載ソフト (1)ソフトウェアシステムの購入経費および借用経費。(借用費は、申請年度に初めて導入したもの、かつ、経費の対象期間が申請年度のものに限る。) (2)クラウドサービスの利用料および運用・保守費用。(申請年度に初めて導入したもの、かつ、経費の対象期間が申請年度のものに限る。) (3)ソフトウェアシステムおよびクラウドサービスの初期設定・調整・カスタマイズに要する経費。(原則として、対象経費の30%まで。) (4)技術指導の受入に要する経費、トレーニング経費。(原則として、対象経費の20%まで。) (5)それぞれ消費税は経費として認めます。 (6)請求書・領収書等により経費支払が確認できること。 ①請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には経費として認められません。 ②複数年度にわたって契約をしている場合、申請年度分の経費のみ助成対象となります。 ※次年度分の経費も含めて前払いをした場合は、次年度分の経費は対象外となります。 ③手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に入金がされなければ経費として認められません。 ④クレジットカード等による支払の場合、申請年度内に申請事業者の口座から該当経費分の引き落としがされなければ経費として認められません。 ■助成対象外経費 (1)インターネット利用料金等の通信費(クラウド利用費に含まれる付帯経費を除く) (2)関税、保険料、収入印紙、振込等手数料(代引手数料を含む)等の間接経費 (3)導入前に発生したコンサルティング費用 (4)中古品の購入費および借用費 (5)委託先や外注先の省力化に関わる経費(外注費削減が主な目的とみなされるもの) (6)新たなシステム開発費(スクラッチ開発のシステム構築費) (7)申込み時点において、広く一般に公開・販売されているパッケージ製品であることがわからないもの。(製品提供事業者のホームページ上で製品情報が公開されていない場合は対象外となります。) (8)社内の通信環境・テレワーク環境・オンライン配信環境の整備および増強費 (9)セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等、すでに一般に広く利用されている汎用性の高いソフトウェア (10)ハード機器全般(例:パソコン、タブレット、読み取り機器等) (11)当該ソフトウェア等導入事業に直接使用していることが不明瞭、かつ、他の目的に容易に使用できるもの (12)設備導入の主目的が特定の法律に対応する為とみなされ、かつ、既存工程において省力化・効率化が見込めないもの (13)ECサイトおよびホームページの新設および改修 (14)関連会社や親会社など、別事業者で主に活用するとみなされるもの (15)申請者の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等)または、代表者の親族から購入する設備 (16)ポイントで購入した経費 (17)助成対象経費以外の経費

支援規模

■助成額 最大80万円(助成率:2/3) ※1,000円未満は切り捨て

募集期間

令和7年5月12日(月)~令和8年1月30日(金)※午後5時必着 ※予算に達した時点で募集を締め切らせていただきます。

対象者の詳細

次の(1)~(13)に掲げる要件全てを満たすこと。 (1)中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。(原則、履歴事項全部証明書または、税務署に提出した税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、品川区内所在等が確認できること。) (2)品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。(基準日:申請締切日) (3)申請時点において業務改善を行う当該事業を1年以上継続して営んでいること。(申請時点で創業1年未満の事業者は対象外です。) (4)みなし大企業でないこと。なお、みなし大企業とは次の①~④に掲げる要件のいずれかに該当する企業をいう。 ① 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数又は出資総額の1/2以上を単独に所有又は出資している企業。 ② 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している企業。 ③ 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している企業。 ④ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。 (5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)等を滞納していないこと。 (6)品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 (7)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象でないこと。 (8)品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有さないこと。 (9)民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況でないこと (10)令和7年度品川区 DX 推進助成およびデジタル技術活用推進助成(ハードウェア)の採択事業者となっていないこと。 ※本助成金は、同年度におけるDX推進助成およびデジタル技術活用推進助成(ハードウェア)との併用採択は出来ません。 (11)令和6年度品川区デジタル技術活用推進助成金(ソフトウェア)の採択事業者でないこと。 ※本助成金は、2年連続採択は出来ません。 (12)本申請と同一テーマ・内容で他の公的機関等から助成を受けていないこと。 (13)資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が、本助成金または、DX推進助成金およびデジタル技術活用推進助成(ハードウェア)を同年度内において受けていないこと。 例:①親子会社 ②持株会社(ホールディングス) ③同一の役員が複数の企業に在籍している。 ④同一の株主が複数の企業の株式を保有している等。 ※同じ代表者が複数企業を経営していた場合も含む

対象地域

東京都 品川区

添付データ

お問い合せ

〒141-0033 品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター2階
品川区地域振興部 地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)
TEL:5498-6340(直通) FAX:5498-6338