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令和7年度 デジタル技術活用推進助成(ハードウェア)
令和7年度 デジタル技術活用推進助成(ハードウェア)
登録機関:東京都 品川区更新日:2025年05月13日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
AI やデジタル技術の進化により、人の手で行っていた既存業務を代替する機械装置等を導入することで省力化・省人化を図ることが期待されています。特に人手不足の解消が喫緊の課題である中、機械装置を導入することにより事業の継続性を高める必要性があります。 このような区内中小企業の業務効率化、省力化・省人化を図ることで生産性の向上を目的とした機械装置等の導入を支援することにより、区内産業の活性化を促すことを目指しています。 こちらでは中小企業の事業の継続ならびに事業成長を後押しするため、生産性向上を目的とした既存業務の業務効率化、省力化・省人化が見込める設備導入(ハードウェア)に要する経費の一部を助成します。支援内容
■助成対象事業 次に掲げる要件全てを満たすこと。 (1)自社内における生産性向上を目的とした既存業務の業務効率化、省力化・省人化が見込めるハードウェア導入事業 (2)導入設備が下記に該当するもの。 既存業務の効率化、省力化・省人化が見込むことができるハードウェア ハードウェア ※上記に記載のない設備等を導入する場合は、お問合せください。 ① セルフレジ・券売機・自動精算機・自動チェックイン機 ② 業務用ロボット(調理、配膳、食器洗浄、清掃等) ③ 測量機、無人搬送車 (3)現在の状況から改善が見込まれ、業務効率化、省力化・省人化の効果が示せるもの。 (4)申請事業者の営む事業に直接的に資する設備であること。 (5)1年以上継続して営んでいる既存事業において活用するものであること。 (6)令和7年4月以降、初めて導入するハードウェアであること。(既存ハードウェアの入れ替え、更新または増設は対象外です。) (7)申請年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に導入・稼働および経費支払いが完了するもの。 ※ 交付決定前に着手した場合も助成対象となりますが、令和7年4月1日以降に着手(契約等)した当該ハードウェア導入事業に対する経費に限ります。 ■助成対象経費 (1)機械装置の購入費用および借用費用。(借用費は、申請年度に初めて導入したもの、かつ、経費の対象期間が申請年度のものに限る。) (2)機器装置等の搬入、据付または調整、初期設定、カスタマイズに要する経費。(原則として、対象経費の30%まで。) (3)技術指導の受入に要する経費、トレーニング経費。(原則として、対象経費の20%まで。) (4)それぞれ消費税は経費として認めます。 (5)請求書・領収書等により経費支払が確認できること。 ①請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には経費として認められません。 ②複数年度にわたって契約をしている場合、申請年度分の経費のみ助成対象となります。 ※次年度分の経費も含めて前払いをした場合は、次年度分の経費は対象外となります。 ③手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に入金がされなければ経費として認められません。 ④クレジットカード等による支払の場合、申請年度内に申請事業者の口座から該当経費分の引き落としがされなければ経費として認められません。 ※ 助成金交付決定後に申請製品と異なる製造元・型番の設備を導入した場合は、原則助成金の対象外となります。やむを得ず導入設備を変更しなければならない事由が発生した場合は、速やかに区に連絡してください。区長による変更承認が必要となります。 ■助成対象外経費 (1)1設備につき10万円未満(税抜)(本体価格)のもの (2)インターネット利用料金等の通信費(クラウド利用費に含まれる付帯経費を除く) (3)関税、保険料、収入印紙、振込等手数料(代引手数料を含む)等の間接経費 (4)導入前に発生したコンサルティング費用 (5)中古品の購入費および借用費 (6)委託先や外注先の省力化に関わる経費(外注費削減が主な目的とみなされるもの) (7)既に導入している機械装置等の入れ替え、更新または増設する経費 (8)既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機械装置等を導入する経費 (9)人が行う新規業務を代替する機械装置等を導入する経費(例:新店舗で使用する機械装置、新商品製造に使用する機械装置等) (10)当該ハードウェア導入事業に伴う、設置場所のレイアウト変更工事、整備工事費 (11)汎用性の高いハード機器全般 (例:パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、カメラ、 ドローン、空気清浄機、乗用自動車、電動自転車、自動二輪車 等) (12)当該ハードウェア導入事業に直接使用していることが不明瞭、かつ、他の目的に容易に使用できるもの (13)設備導入の主目的が特定の法律に対応する為とみなされ、かつ、既存工程において業務の効率化・省力化・省人化が見込めないもの (14)関連会社や親会社など、別事業者で主に活用するとみなされるもの、もしくは別事業者と兼用するもの (15)申請者の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等)または、代表者の親族から購入する設備 (16)ポイントで購入した経費 (17)助成対象経費以外の経費支援規模
■助成額 最大80万円(助成率:2/3)※1,000円未満は切り捨て募集期間
令和7年5月12日(月)~令和8年1月30日(金)※午後5時必着 ※予算に達した時点で募集を締め切らせていただきます。対象者の詳細
次の(1)~(12)に掲げる要件全てを満たすこと。 (1)中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。(原則、履歴事項全部証明書または、税務署に提出した税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、品川区内所在等が確認できること。) (2)品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。(基準日:申請締切日) (3)申請時点において業務改善を行う当該事業を1年以上継続して営んでいること。(申請時点で創業1年未満の事業者は対象外です。) (4)みなし大企業でないこと。なお、みなし大企業とは次の①~④に掲げる要件のいずれかに該当する企業をいう。 ① 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数又は出資総額の1/2以上を単独に所有又は出資している企業。 ② 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している企業。 ③ 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している企業。 ④ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。 (5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)等を滞納していないこと。 (6)品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 (7)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象でないこと。 (8)品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有さないこと。 (9)民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況でないこと (10)令和7年度品川区 DX 推進助成およびデジタル技術活用推進助成(ソフトウェア)の採択事業者となっていないこと。 ※本助成金は、同年度におけるDX推進助成およびデジタル技術活用推進助成(ソフトウェア)との併用採択は出来ません。 (11)本申請と同一テーマ・内容で他の公的機関等から助成を受けていないこと。 (12)資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が、本助成金または、DX推進助成金およびデジタル技術活用推進助成(ソフトウェア)を同年度内において受けていないこと。 例:①親子会社 ②持株会社(ホールディングス) ③同一の役員が複数の企業に在籍している。 ④同一の株主が複数の企業の株式を保有している等。 ※同じ代表者が複数企業を経営していた場合も含む対象地域
東京都 品川区添付データ
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