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令和7年度 中小企業経営革新設備投資促進事業
令和7年度 中小企業経営革新設備投資促進事業
登録機関:兵庫県 三木市更新日:2025年05月14日掲載終了予定日:2025年06月18日
目的
市内で事業を営む中小企業者が、経営の革新を目的として設備等を整備する場合に、資金の一部を支援します。支援内容
▼補助対象事業 対象事業は、次の(1)から(9)の全てに該当する設備等とします。(10)については、提出可能な方に関わる条件です。 (1) 経営の革新を目的として市内の事業所に新設、増設されるもの(※3)であること。ただし、中古品又はリース契約をしていないもの。 (2) 補助対象経費が、50万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。 ※デジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、10万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。 (3) 本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること(ソフトウェアを除く。)。 (4) 中小企業サポートセンターで事業内容を確認されているものであること。 (5) 申請年度内に事業が完了すること。 (6) 再度、補助金を受けようとする事業者はこれまで整備した設備投資の内容が異なっているものであること。 (7) 補助金の交付決定後に整備されるものであること。 (8) 市の他の補助金等の対象となるものでないこと。 (9) その他市長が適当でないと認めるものでないこと。 (10) 要綱において指定する計画(※4)を提出する事業者は、その内容において対象設備について記載したものであること。 ※3「経営の革新を目的として新設・増設されるもの」とは この事業における「経営の革新を目的として新設・増設されるもの」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を見込んで整備されるものを指します。よって、経営の革新を伴わない単なる機械設備の更新や買い足しはこれに該当しません。 ※4「要綱において指定する計画」について 要綱において指定する計画とは、経営革新計画(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する計画をいう。)又は経営力向上計画(同法第17条第1項に規定する計画をいう。)とします。 ▼補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象設備の取得に要する経費の額(消費税等相当額を除く。)とします。支援規模
▼補助金の額 •原則 補助率:1/4 上限額:250万円 •要綱において指定する計画の認定を取得している場合 補助率:1/3 上限額:300万円 •DX枠としてデジタル技術を活用した補助対象設備の場合 補助率:1/2 上限額:300万円 ▼補助回数 補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において1回限りとします。募集期間
2025年5月7日から2025年6月18日まで対象者の詳細
本事業は、次の全てに該当する方を対象とします。 (1) 市内に主たる事業所(※1)を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営むもの(※2)であること。ただし、風営法に規定する営業を営む者は除きます。 (2) 市税を滞納していないこと。 ※1「主たる事業所」とは 履歴事項全部証明書に本店として登記された事業所を指します。 ※2「1年以上事業を営むもの」とは 申請時において、事業開始から1年を経過していない者は対象になりません。対象地域
兵庫県 三木市添付データ
お問い合せ
三木市 産業振興部 商工振興課 中小企業振興係〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号
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