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令和7年度 省力化投資等支援事業補助金
令和7年度 省力化投資等支援事業補助金
登録機関:島根県更新日:2025年05月19日掲載終了予定日:2025年08月20日
目的
深刻な人手不足により事業規模を縮小している中小企業等に対して、省力化を図るための取組の経費の一部を補助することにより、中小企業等の経営を支援することを目的とします。支援内容
▼間接補助事業の要件 次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 (1)次に掲げる省力化を図るためのすべて又はいずれかの事業であること ア 設備等の更新、機器等の導入であること。 イ 現場改善等のための助言を専門家から受けるものであること。 (2)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する性風俗営業など)でないこと (3)間接補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと ▼補助対象経費 省力化に資する以下の経費 (1)設備更新費、機器導入費 <対象となる設備・機器の具体例> 省力化できる設備・機器の更新又は導入(付帯工事等)が対象となります。 ・飲食店などの調理員が器具を使い調理していたものを、スチームコンベクションを導入することで、同時に複数の調理を実施。 ・宿泊業などにおいて自動チェックイン機を導入することでフロント業務を自動化。 ・草刈り作業において、重機の先端に除草用のアタッチメントを付けて、操作することにより効率化。 ・機械加工現場において、溶接ロボットを導入することで、溶接工程を省人化。 (2)現場改善等のための専門家派遣費 <具体例> ・間接補助事業申請書に記載した省力化を実施するにあたって現場改善等の専門家助言に要する経費が対象となります。 ・専門家派遣は謝金と旅費が補助対象経費です。 ・事務局に連絡の上、登録してある専門家を選定し、助言を受けてください。 ▼対象期間 交付決定日から令和8年1月30日支援規模
▼補助率 1/3 ▼上限額 ・設備更新費、機器導入費:150万円 ・現場改善等のための専門家派遣費:20万円募集期間
2025年5月15日から2025年8月20日まで対象者の詳細
次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等とする。 (1)県内に主たる事業所又は工場を有し、現に事業を営んでいること(農林水産業等除く) (2)次に掲げるみなし大企業でないこと。 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者 エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 (3)人手不足により事業規模を縮小していること。※注 3 (4)交付要領 様式第1号(別添)9に記載の「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと (5)島根県税の滞納がないこと対象地域
島根県添付データ
お問い合せ
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