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事業承継・M&A補助金 専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)<11次公募>
事業承継・M&A補助金 専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)<11次公募>
登録機関:中小企業庁更新日:2025年05月19日掲載終了予定日:2025年06月06日
目的
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、事業承継・事業再編及び事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助することによって、事業承継・事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。 事業承継・M&A補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行います。 「専門家活用枠」は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、「買い手支援類型(Ⅰ型)」、「売り手支援類型(Ⅱ型)」を対象としています。支援内容
▼支援類型について (1) 買い手支援類型(Ⅰ型) 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。 (2) 売り手支援類型(Ⅱ型) 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。 ▼補助対象事業 ■補助対象となる事業及びM&Aの要件 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編 (合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 補助対象事業となるM&Aは、要件を満たした上で、補助事業期間に経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で 事業再編・事業統合が着手及び実施される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であること とし、後述する「M&A形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・ 不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 ■M&A形態に係る区分整理 補助対象事業となるM&Aの形態は、以下のとおりとする。 (1) 買い手支援類型(Ⅰ型) ●補助対象者:承継者(法人) 経営資源引継ぎの形態:株式譲渡、第三者割当増資、株式交換 、吸収合併、吸収分割、事業譲渡 公募申請類型番号:1 ●補助対象者:承継者(個人事業主) 経営資源引継ぎの形態:株式譲渡、第三者割当増資、事業譲渡 公募申請類型番号:2 (2) 売り手支援類型(Ⅱ型) ●補助対象者:対象会社+対象会社の支配株主又は株主代表(法人) 経営資源引継ぎの形態:株式譲渡、株式譲渡+廃業 公募申請類型番号:3 ●補助対象者:対象会社+対象会社の支配株主又は株主代表(個人) 経営資源引継ぎの形態:株式譲渡、株式譲渡+廃業 公募申請類型番号:3 ●補助対象者:被承継者 (法人) 経営資源引継ぎの形態:第三者割当増資、株式交換、株式移転、新設合併、吸収合併、吸収分割、事業譲渡、 事業再編等+廃業 公募申請類型番号:3 ●補助対象者:被承継者(個人事業主) 経営資源引継ぎの形態:事業譲渡 、事業再編等+廃業 公募申請類型番号:2 ▼対象経費 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用支援規模
▼補助上限額、補助率等 (1) 買い手支援類型:補助対象経費の2/3以内 (2) 売り手支援類型:補助対象経費の1/2又は 2/3以内 (注2) ■補助上限額 600万円 以内 (注3) 上乗せ額 (デュー・ディリジェンスに係る費用) +200万円 以内 (注4) 上乗せ額 (廃業費) +150万円 以内 (注5) ■補助下限額(注1) 50万円 (注1)申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が50万円を下回る申請)は受け付けない。 (注2)売り手支援類型において、以下の要件①②のいずれかに該当する場合は補助率を2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内とする。 【売り手支援類型の補助率に関して】 以下①②のいずれかに該当する場合は、補助率を2/3以内とする。 ① 物価高等の影響により、営業利益率が低下している者 ―具体的には、直近の事業年度(申告済み)及び申請時点で進行中の事業年度において、 (1)直近の事業年度(申告済み)と2期前の事業年度(通年) (2)直近の事業年度(申告済み)及び申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均 上記(1)(2)のそれぞれの期間における営業利益率を比較した場合に、低下していること。 ② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者 ※上記①②に該当しない場合、売り手の補助率は1/2以内とする。 (注3)補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額(300万円以内)の変更を行う。 (注4)デュー・ディリジェンスを実施する場合の補助上限額は200万円を補助上限額に加算する。 (注5)廃業費の補助上限額は150万円とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。募集期間
2025年5月9日から2025年6月6日まで対象者の詳細
本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(12)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&A の要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(12)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(注 1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※ 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※ 共同申請については、後述の「7. 申請単位」を参照。 詳細は公募要領をご確認ください。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (3) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (4) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (5) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (6) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (7) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (8) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (9) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和7年3月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)、小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)、事業承継・M&A補助金(第8次公募以降)、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和6年度公募以降)、事業再構築補助金(第12回公募以降)、(中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)を含む) (10) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 尚、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (11) ファイナンシャルアドバイザー・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (12) 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。対象地域
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