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令和7年度 創業支援・空き店舗等活用事業補助金

令和7年度 創業支援・空き店舗等活用事業補助金

登録機関:青森県 十和田市更新日:2025年05月22日掲載終了予定日:2026年03月31日

目的

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

支援内容

【物  件】1か月以上使用されていない、空き店舗、空き事業所、空き家       ・店舗兼用住宅の場合、店舗部分・住居部分が独立していること       ・店舗専用の独立した出入口を有すること       ・賃貸借契約または売買契約によること 【対象事業】小売業、サービス業(宿泊、飲食業含む)、情報通信業など       ※風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動等は除きます。   1.2年以上継続して営業することが見込まれること   2.営業期間・時間が通年および週4日以上、1日5時間以上であること   3.市区町村税に滞納がないこと   4.補助金の交付申請前に営業または改修等をしていないこと   5.市内ですでに営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が 空き店舗とならないこと   6.市内に事業所を有する加工業者に改修等を請け負わせること   7.令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ 営業を開始すること ▼対象経費 外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)

支援規模

■補助率 対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て) ※商店街地区に限り3分の2 ■上限額  1. 令和6年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人    営業に係る床面積:200平方メートル以上    上限額:300万円  2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転   する予定のもの (注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること    営業に係る床面積:200平方メートル未満    上限額:150万円 3. その他   面積にかかわらず   上限額:50万円

募集期間

随時

対象者の詳細

市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人

対象地域

青森県 十和田市

添付データ

お問い合せ

商工観光課 商工労政係
電話:0176-51-6773
メール:shokokanko@city.towada.lg.jp