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令和7年度 創業支援・空き店舗等活用事業補助金
令和7年度 創業支援・空き店舗等活用事業補助金
登録機関:青森県 十和田市更新日:2025年05月22日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。支援内容
【物 件】1か月以上使用されていない、空き店舗、空き事業所、空き家 ・店舗兼用住宅の場合、店舗部分・住居部分が独立していること ・店舗専用の独立した出入口を有すること ・賃貸借契約または売買契約によること 【対象事業】小売業、サービス業(宿泊、飲食業含む)、情報通信業など ※風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動等は除きます。 1.2年以上継続して営業することが見込まれること 2.営業期間・時間が通年および週4日以上、1日5時間以上であること 3.市区町村税に滞納がないこと 4.補助金の交付申請前に営業または改修等をしていないこと 5.市内ですでに営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が 空き店舗とならないこと 6.市内に事業所を有する加工業者に改修等を請け負わせること 7.令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ 営業を開始すること ▼対象経費 外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)支援規模
■補助率 対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て) ※商店街地区に限り3分の2 ■上限額 1. 令和6年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人 営業に係る床面積:200平方メートル以上 上限額:300万円 2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転 する予定のもの (注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること 営業に係る床面積:200平方メートル未満 上限額:150万円 3. その他 面積にかかわらず 上限額:50万円募集期間
随時対象者の詳細
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人対象地域
青森県 十和田市添付データ
お問い合せ
商工観光課 商工労政係電話:0176-51-6773
メール:shokokanko@city.towada.lg.jp