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令和7年度 働きやすい職場づくり奨励金
令和7年度 働きやすい職場づくり奨励金
登録機関:山形県 上山市更新日:2025年05月22日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
出産や育児をしやすい雇用環境を整備することで、市内での就労及び居住の魅力を高めることにより市内定住の促進を図るため、市内企業が正社員を育児休業取得後に正社員として復職させる取組に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。支援内容
■奨励金額 対象1件当たり10万円とし、1事業者当たり年度ごとに20万円を交付の限度額とします。募集期間
令和8年3月31日まで対象者の詳細
以下の1から5までの全てを満たすことが要件となります。 1 市内に本社機能を有する企業又は事業所を持つ、中小企業 ※詳細は要綱をご確認ください。別表に掲げるいずれかの業種の事業を主として行う事業者は対象外となります。 2 奨励金交付申請の時点において、次のいずれかに該当していること。 ア 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条に基づく基準適合一般事業主認定を厚生労働大臣から受けていること。 イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準適合一般事業主認定を厚生労働大臣から受けていること。 ウ 「健康なまち・職場づくり宣言2020」の宣言4及び宣言5達成を目的とした健康経営優良法人認定制度における健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定を日本健康会議から受けていること。 経済産業省HP エ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準適合事業主認定を厚生労働大臣から受けていること。 オ やまがたスマイル企業認定制度実施要綱に基づくやまがたスマイル企業の認定を山形県知事から認定を受けていること。 https://www.pref.yamagata.jp/110009/smile.html 3 育児休業制度を導入しており、就業規則などに記載していること。 4 本市の市税等を滞納していないこと。 5 市内の本社又は事業所に勤務している、雇用期間の定めがない雇用契約を締結しているパート又はアルバイトでない者に対し ア 女性正社員の場合 6月以上の連続した育児休業を取得した後、令和7年1月1日から12月31日までに職場に復帰させること。 イ 男性正社員の場合 7日以上の連続した育児休業を取得した後、令和7年1月1日から12月31日までに職場に復帰させること。 <別表> 業種区分(日本標準産業分類による) L 学術研究、専門・技術サービス業のうち、細分類7291興信所 M 宿泊業、飲食サービス業のうち小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブ N 生活関連サービス業、娯楽業のうち細分類7999他に分類されないその他の生活関連サービス業、小分類803 競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064パチンコホール、細分類8094芸ぎ業、細分類8096娯楽に 付帯するサービス業 R サービス業(他に分類されないもの)のうち細分類9299他に分類されないその他の事業サービス業、中分類93 政治・経済・文化団体、中分類94宗教対象地域
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