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緊急デジタル技術活用推進助成金

緊急デジタル技術活用推進助成金

登録機関:東京都更新日:2025年05月22日掲載終了予定日:2025年06月16日

目的

「 アドバイザー派遣 」を受けた都内で運輸業や建設業等を営む中小企業者等を対象に、「アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、デジタル技術の導入・活用に必要な費用の一部を助成します。

支援内容

▼主な助成対象経費 (1)機器・ロボット導入費 (2)システム構築費 (3)ソフトウェア導入費 (4)クラウド利用費 (5)データ分析費 ▼助成対象期間 1年間 令和7年10月1日~令和8年9月30日 ※ ① 事前予約(必須)※ 本助成事業の申請には、事前予約が必須です。 下記の期間に、事前予約URLにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。 【事前予約期間】:令和7年5月15日(木)~6月16日(月) 事前予約をされた方は、下記の期間に、電子申請により申請してください。 【申請期間】:令和7年6月9日(月)~6月23日(月)

支援規模

▼助成限度額 3,000万円(下限額30万円) ▼助成率 5分の4以内 なお、DX助成金(生産性向上コース)と併願できます。 その場合の助成率等詳細は募集要項をご確認ください。

募集期間

【事前予約期間】:令和7年5月15日(木) ~6月16日(月) ※必須 【申請期間】:令和7年6月9日(月) ~6月23日(月)

対象者の詳細

(1)次のア又はイのいずれかに該当すること ア 中小企業者(※1) イ 中小企業団体等(※2) (2)次のア又はイのいずれかを満たしていること ア 工作物の建設の事業、自動車(タクシー、ハイヤー、トラック、バス)運転の業務を営んでいると認められること イ 個人事業主の医師(医業に従事する医師)であること (3)上記(2)の業務に係る従業員を雇用している事業者であること (4)以下の①~⑧の全てに該当していること。なお基準日は、募集開始日とする。 ① 公社が実施する「デジタル技術活用推進緊急支援事業」におけるアドバイザーによる支援を受け、アドバイザーによる提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること。 ② 東京都内で実質的に事業を行っていること ア 基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること(個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより、都内所在地等が確認できること)。 イ 基準日現在で、東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと ※実質的に事業を行っているとは 都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された 所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。 ウ 本事業の成果を、引き続き活用し続ける予定があること ③ 東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと ア 法人事業税及び法人都民税を滞納、もしくは都税事務所等との協議のもと分納していないこと イ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと ④ 同一の内容(経費)で助成を受けていないこと ア 本助成事業の同一回の申請は、一企業一申請とすること イ これまでに本助成事業で採択を受けた場合は、基準日現在で助成金額が確定していること(公社がこれまでに行った「生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金」「企業変革に向けた DX 推進助成金」「緊急デジタル技術活用推進助成金 」を含む) ※「確定していること」とは、採択されている(交付決定通知書)ことではなく、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要です。 ウ 同一の内容(経費)で公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと(DX推進助成金(生産性向上コース)を除く) エ 同一の内容(経費)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと ※本事業の申請時点から交付決定までの間に、本助成金に申請した同一の内容(経費)で、国・都道府県・区市町村等の他の助成金・補助金等に併願申請を行い、本助成事業と両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方の助成金・補助金を取下げていただきます。DX推進助成金(生産性向上コース)と本助成金に併願申請した場合でも、いずれか一方での採択となります。 ⑤ 過去の助成事業において、事故がなく、報告書等を期日までに提出していること ア 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正の事故を起こしていないこと イ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に、助成金交付後、所定年数の継続的提出を義務付けられている「事業化状況報告書」等を所定の期日までに提出していること ⑥ 事業の継続に問題がないこと ア 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと イ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと ⑦ 法令等を遵守していること ア 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得すること イ 関係法令を遵守すること ウ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社 会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと エ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 オ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。 ⑧ 取組の実施場所(事業実施場所)は、申請者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)。また以下の条件を満たすこと。 ・基準日現在で東京都内に登記簿上の本店があること 事業実施場所: 東京都内及び東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) ・基準日現在で東京都内に登記簿上の支店があること 事業実施場所: 東京都内

対象地域

東京都

お問い合せ

生産性向上支援課 緊急デジタル技術活用推進助成金担当
TEL : 03-3251-7919