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令和7年度 ワーケーション勤務導入奨励金
令和7年度 ワーケーション勤務導入奨励金
登録機関:東京都更新日:2025年10月17日掲載終了予定日:2026年02月27日
目的
都内中堅・中小企業等が、ワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員がワーケーション勤務を実施した場合に、奨励金を支給します。支援内容
▼奨励事業 ワーケーション勤務応援事業 <内容説明> 以下の①及び②の要件をいずれも満たすこと ① ワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備すること ② 取組期間(3か月)中にワーケーション勤務の対象者(1人以上)が1回以上ワーケーション勤務を行うこと ※ワーケーション勤務対象者は、都内事業所に所属の常時雇用する労働者から選定することとする。 ▼奨励事業の内容と取組期間 支給決定日から3か月以内に以下の2項目を完了する取組実施が対象となります。 ①「ワーケーション勤務を可能とする規定」を新たに整備(制定・施行) ※ 実績報告書の提出までに労働基準監督署に就業規則を届ける必要があります。 (常時雇用する労働者が10人未満の事業者も含む) 【注意】支給申請日時点で、「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されていた場合奨励対象外となります。 ②ワーケーション勤務対象者(1人以上)が1回以上ワーケーションで業務を実施。 ※ 申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用する労働者から選出すること。 なお、経営者は労働者に含まれないため、ワーケーション勤務対象者とすることはできません。 ▼奨励金の対象となる取組(支給決定後に実施する取組) 奨励金の対象となる取組は以下のとおりです。支給決定日から3か月以内に取組1・2をすべて実施してください(支給申請前に実施したものは奨励金の対象になりません)。 <取組①> 「ワーケーション勤務を可能とする規定」を新たに整備(制定・施行)する ※労働者の合意を得て就業規則その他規定に明文化し、社内に周知すること。 ※以下の要件をすべて満たした内容であること。なお、労働者が所属する事業所のほかワーケーション勤務を実施する任意の場所を就業場所として勤務することが可能であると明記されていること。 〔要件〕 (1)労働実態を踏まえてワーケーション勤務の定義を定めること。 (2)ワーケーション勤務の申請手続方法を定めること。 (3)労働時間の管理体制(就業時刻の把握方法)を定めること。 (4)情報の取り扱いを定めること。 ※実績報告書の提出までに労働基準監督署に就業規則を届ける必要があります(常時雇用する労働者が10人未満の事業者も含む)。 ※支給申請日時点で「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されていた場合、奨励対象外となります。 <取組②> ワーケーション勤務対象者(1人以上)が1回以上ワーケーション勤務を実施する。 ※ワーケーション勤務対象者は、申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用する労働者から選出すること(経営者はワーケーション勤務対象者とすることはできません)。 ※以下の要件をすべて満たすものであること(提出書類で確認ができない場合、奨励金の対象外となります)。 (1)取組①で整備した規定に基づき、定められた申請手続方法をもって申請・承認されたものであること。 (2)年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施するものであること。支援規模
▼奨励金支給額 10万円募集期間
2025年6月17日から2026年2月27日まで対象者の詳細
奨励金の申請日から実績報告日までの期間を通じて次の要件をすべて満たしている必要があります。(該当しない項目があった場合、申請することができません。) ① 都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること ② 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること ③ 都税の未納付がないこと ④ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと ⑤ 労働関係法令について、次のアからキを満たしていること ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。 イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。 エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。 オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。 カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。 キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。 ⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと ⑦ 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと ⑧ 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く) ⑨ 支給申請日時点でワーケーション勤務に関する規定がないこと ⑩実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイトで発行されていること ⑪ 本奨励金を受給(受給予定を含む)していないこと ※その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする対象地域
東京都お問い合せ
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係電話番号:03-5211-0395(平日9時~17時)
※平日12時から13時、土日・祝日、年末年始は除く
※お問合せの際は、「令和7年度ワーケーション勤務導入奨励金」についてとお伝えください。