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令和7年度 エイジフレンドリー補助金

令和7年度 エイジフレンドリー補助金

登録機関:厚生労働省更新日:2025年05月27日掲載終了予定日:2025年10月31日

目的

高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部を補助します。 高年齢労働者の雇用状況や対策・取組の計画を審査の上、効果が期待できるものについて補助金を交付します。全ての申請者に補助金が交付されるものではありません。

支援内容

▼コースの種類と内容  ■Ⅰ 総合対策コース    60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、労働安全衛生に係る専門家による、高年齢労働者の    特性を考慮したリスクアセスメントを受けるに当たって必要な経費と、その結果を踏まえ実施する優先順位の高いリスクの    低減措置(機器等の導入や工事の施工等)に要する経費を補助します。    ●補助対象となる取組     (ア)専門家による、高年齢労働者の労働災害の防止のためのリスクアセスメントを受ける     (イ)(ア)のリスクアセスメント結果を踏まえた優先順位の高い労働災害防止対策を事業者が実施する  ■Ⅱ 職場環境改善コース    60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境の整備のため、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の    導入その他の労働災害防止対策に要する経費(機器等の導入や工事の施工等)を補助します。    ●補助対象となる取組     (ア)転倒・墜落災害防止対策     (イ)重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策(動作の反動・無理な動作対策)     (ウ)熱中症防止対策     (エ)その他の高年齢労働者の労働災害防止対策  ■Ⅲ 転倒防止や腰痛予防のための運動指導コース    労働者の身体機能低下による転倒災害や腰痛災害(行動災害)を防止するため、専門家(※)による身体機能のチェック    及び専門家による運動指導に要する経費を補助します(役員を除き、5人以上の自社の労災保険適用労働者に対する取組に    限ります)    ●補助対象となる取組     ①専門家(理学療法士、健康運動指導士、等)を事業場に招き、対象労働者に対する身体機能のチェック評価を受ける     ②専門家が、①の結果に基づき、対象労働者に対して運動指導(対面指導)を実施する     ③②の効果の確認のため、専門家による対象労働者の身体機能の改善等のチェックを受ける。  ■Ⅳ コラボヘルスコース   ※事業主健診情報が保険者に提供されていることが補助の前提です   コラボヘルス:医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者に対する健康づくりを          効果的・効率的に実行すること。    ●補助対象となる取組     • 健康教育・研修等:健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策等の健康教育、研修等     • システムの導入:健康診断結果等を電磁的に保存及び管理を行い、事業所カルテ・健康スコアリングレポートの              活用等によりコラボヘルスを推進するためのシステムの導入     • 栄養・保健指導:栄養指導、保健指導等の労働者への健康保持増進措

支援規模

▼補助率・補助金額  ■Ⅰ 総合対策コース    ・補助率4/5 ・上限額100万円(消費税を除く)  ■Ⅱ 職場環境改善コース    ・補助率1/2 ・上限額100万円(消費税を除く)  ■Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース    ・補助率3/4 ・上限額100万円(消費税を除く)  ■Ⅳ コラボヘルスコース    ・補助率3/4 ・上限額30万円(消費税を除く) ※ 補助金の交付は1年度につき1回までです。また、過去に補助を受けている場合、同様の対策への補助は受けられません。 ※ 複数コース併せての申請はできません。 ※ コースごとに予算額を定めています。

募集期間

令和7年5月15日(木)~ 同年10月31日(金)まで ※予算に達した場合、期間中でも受付終了の場合があります

対象者の詳細

(1)次のアからエまでのいずれかに該当する中小企業事業者  ア 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、   次のイからエまでに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの  イ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、   卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの  ウ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、   サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの  エ 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、   小売業に属する事業を主たる事業として営むもの (2)その他厚生労働大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者 ■Ⅰ 総合対策コース、Ⅱ 職場環境改善コース   …60歳以上の労働者    ・中小企業事業者    ・1年以上事業を実施していること    ・役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること    ・高年齢労働者が対策を行う作業に就いていること ■Ⅲ 転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース、Ⅳ コラボヘルスコース   …全ての労働者    ・中小企業事業者    ・1年以上事業を実施していること    ・役員を除き、自社の労災保険適用の労働者(年齢要件なし)が常時1名以上就労していること

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
【申請担当】電話:03-6381-7507 FAX:03-6809-4086 
【支払担当】電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086
 
受付時間:平⽇ 10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝休み)
​(8月12日~8月15日(夏季休暇)、12月29日~1月3日(年末年始)を除く)
※平日12:00~13:00の間は電話に出ることができません