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令和7年度 中山間地域における中小企業の人材確保支援事業

令和7年度 中山間地域における中小企業の人材確保支援事業

登録機関:広島県 広島市更新日:2025年05月28日掲載終了予定日:2026年01月30日

目的

地域活動を行いやすい職場づくりや働きやすい職場づくりに取り組む中小企業に対して支援を行います。

支援内容

■対象事業・対象経費等 (1)職場環境改善費補助 働きやすい職場づくりに向け、トイレ改修などの環境整備に要する経費を補助します。 (2)人材確保促進補助 人材確保を促進するため、新たに雇用した従業員数に応じて補助金を交付します。 (3)企業PR力向上経費補助 企業の魅力をPRするためのホームページ制作等に要する経費を補助します。

支援規模

■補助金額 (1)職場環境改善費補助 【補助率】2分の1 (働き方改革実践企業等に認定されている場合または「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は3分の2) 【限度額】300万円 (2)人材確保促進補助 【補助金額】 雇用保険加入者1人当たり40万円 雇用保険未加入者1人当たり20万円 【申請上限】2人分 (就職氷河期世代を雇用した場合や、働き方改革実践企業等に認定されている場合、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は3人分) (3)企業PR力向上経費補助 【補助率】2分の1 (働き方改革実践企業等に認定されている場合または「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は3分の2) 【限度額】30万円

募集期間

2026年1月30日まで

対象者の詳細

中山間地域(※1)に事業所(※2)を有する中小企業者(※3)、特定非営利活動法人(※4)または組合(※5)で、以下の1.及び2.いずれにも該当するもの 労働関係法令を遵守している者 地域活動を行いやすい職場づくり及び働きやすい職場づくりに計画的に取り組む者 (※1)山村振興法の指定地域、離島振興法の指定地域及び農林水産省の農業地域類型において中山間農業地域に設定されている地域 (※2)物の生産またはサービスの提供の事業の用に供する施設。ただし、農林漁業に係る施設や児童福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、医療法、私立学校法に定める事業を行う施設は補助対象外 (※3)資本金か従業員のうち、どちらか一方が中小企業者の定義要件を満たす会社及び個人 (※4)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項で定める団体であって、次のいずれの要件を満たしているものをいいます。 法人税法上の収益事業を行っており、法人税に係る確定申告を行っていること。 認定特定非営利活動法人ではないこと。 常時使用する従業員の数が300人以下であること。 上記以外の法人(社団法人、財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人など)は補助対象外 (※5)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号で定める企業組合、第7号で定める協業組合並びに第8号で定める組合及びその連合会であるもの

対象地域

広島県 広島市, 広島県 広島市中区, 広島県 広島市東区, 広島県 広島市南区, 広島県 広島市西区, 広島県 広島市安佐南区, 広島県 広島市安佐北区, 広島県 広島市安芸区, 広島県 広島市佐伯区

添付データ

お問い合せ

経済観光局産業振興部 中小企業支援課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(5階)
電話:082-504-2236(代表) ファクス:082-504-2259
chusho@city.hiroshima.lg.jp