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令和7年度 設備強化利子補給金(略称マル6)
令和7年度 設備強化利子補給金(略称マル6)
登録機関:京都府 福知山市更新日:2025年05月30日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
設備強化(導入)のために金融機関からお借入れされた融資について、6か月分の支払利息を福知山市が補給します。支援内容
■常時使用する従業員について 労働基準法第20条規定の「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」であり、パートやアルバイトを含める。ただし、同法第21条規定の下記(1)から(4)は除く。 (1) 日々雇入れられている者 (2) 2か月以内の期間を定めて使用される者 (3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 (4) 試用期間中の者 ■対象融資 設備強化のための融資であって、以下のいずれにも該当するもの 1. 200万円以上1,250万円以下の融資であること 2. 令和7年4月1日からの融資であって、償還期間が1年以上であること 3. 設備投資以外の資金使途(運転資金等)を含まないこと 4. 旧債返済を資金使途に含まない融資であること 5. 令和8年3月31日までに実行された融資であること ※ 複数の対象融資を受けられる場合は、そのうちの1つのみを利子補給の対象とします。支援規模
■利子補給額 初回から6回目までの支払利息全額を、上限10万円にて交付します。募集期間
2025年4月10日から2026年3月31日まで対象者の詳細
以下のすべてを満たす小規模事業者(※) 1. 福知山市内に主たる事業所がある(個人事業主の場合は福知山市に住所地を有する)者 2. 市税の滞納がない者 3. 利子補給金と同趣旨であると認められる他の利子補給措置を受けていない者 ※ 対象者の詳細な範囲について下記をご確認ください。 小規模事業者の定義 根拠法令:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法) 業種 常時使用する従業員の数 1.製造業その他(2と3を除く) 20人以下 2.商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下 3.サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下 対象者の範囲 ・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ・個人事業主 対象にならない者 ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体 等対象地域
京都府 福知山市添付データ
お問い合せ
産業課〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
Tel:0773-24-7075 Fax:0773-23-6537