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令和7年度 かごしま地域課題解決型起業支援事業
令和7年度 かごしま地域課題解決型起業支援事業
登録機関:鹿児島県更新日:2025年05月30日掲載終了予定日:2025年07月04日
目的
本事業は、デジタル技術を活用し、地域の課題解決を目的として新たに起業する者に、起業に必要な経費の一部として、「起業支援金」を交付するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域の諸課題の解決を通じた地域活力の向上を図ることを目的とします。支援内容
▼対象事業 次の①又は②に掲げる事業で、各々の要件を満たす社会的事業であること。 ① 新たに起業する場合 鹿児島県の地域課題の解決に資する以下に掲げる事項の全てに該当する社会的事業(Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野を含む)であり、新たに起業する事業であること。 ア 鹿児島県において、地域の課題の解決を目的として新たに起業する社会的事業であること。 <本県の地域の課題としている分野> ・地域活性化に関すること ・まちづくりの推進に関すること ・過疎地域等の活性化に関すること(買物弱者支援、地域交通支援等) ・社会教育に関すること ・子育て支援に関すること ・社会福祉に関すること ・環境に関すること 等 ※社会的事業とは、次に掲げる事項の全てに該当する事業のこと。 ・地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ・提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ・地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ・起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(「デジタル技術の活用」) イ 鹿児島県内で実施される事業であること。 ウ 令和7年4月1日以降、かごしま地域課題解決型起業支援事業事務局が定める期限までに新たに起業する事業であること。 エ 公序良俗に反する事業でないこと。 オ 宗教的又は政治的意図を有した事業でないこと。 カ 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)や他自治体等の補助金、助成金、競争的資金を重複して交付を受ける者でないこと。また、過去に交付を受けた者でないこと。 キ 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 ② 事業承継又は第二創業をする場合 Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ鹿児島県において、デジタル技術を活用した地域の課題の解決を目的とした、事業承継又は第二創業により実施する社会的事業であること。 ア~キ 上記①新たに起業する場合のア~キに準じる。 ▼補助対象経費 Ⅰ 人件費 Ⅱ 事業費 ・店舗等借料 ・設備費及び借料 ・ 原材料費 ・知的財産権等関連経費 ・謝金 ・旅費 ・マーケティング調査費 ・広報費 ・外注費 Ⅲ 委託費 ▼補助対象事業期間 交付決定日から最長で令和8年1月16日(金)まで支援規模
▼補助内容 補助率:1/2 上限額:200万円募集期間
2025年5月26日から2025年7月4日まで対象者の詳細
以下の①、②のいずれかで、(1)から(7)の要件を全て満たす者であることが必要です。なお、補助申請後や補助金の交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合は、補助金を交付しないこと、あるいは補助金の返還を求める場合があります。 ① 新たに起業する場合 (1) 令和7年4月1日以降、令和8年1月16日までに個人事業の開業の届出、又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。(大企業及びみなし大企業は除く。) (2) 鹿児島県内に居住していること、又は補助事業期間の完了日までに鹿児島県内に居住する予定であること。 (3) 個人事業の開業の届出、又は法人の登記を鹿児島県内で行う者。 (4) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 申請者、又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (6) 同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)や他自治体等の補助金、助成金、競争的資金を重複して交付を受ける者でないこと。また、過去に交付を受けた者でないこと。 (7) その他、起業支援金を交付することについて、知事が不適当と認める事由を抱える者でないこと。 ② 事業承継又は第二創業をする場合 (1) 令和7年4月1日以降、令和8年1月16日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野におけるデジタル技術を活用して地域課題の解決に資する社会的事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 注)令和7年4月1日より前に事業承継又は第二創業を行っている個人事業主及び法人等は対象外となる。 (2) ~(7)上記①新たに起業する場合の(2)~(7)に準じる。対象地域
鹿児島県添付データ
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かごしま地域課題解決型起業支援事業事務局(執行団体名:MBC開発株式会社 広告事業本部)
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