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令和7年度 ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金)

令和7年度 ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金)

登録機関:環境省更新日:2025年09月05日掲載終了予定日:2025年10月03日

目的

軽量・柔軟などの特徴を有するペロブスカイト太陽電池は、これまで従来型の太陽光パネルが設置困難であった場所にも設置を可能とするとともに、主な原料の一つであるヨウ素は、我が国が世界シェアの約30%を占めるなど、再エネ導入拡大や強靱なエネルギー供給構造の実現にもつながる次世代技術です。 本補助事業は、耐荷重等の制約により従来型の太陽光パネルの設置が困難だった設置場所に対し、社会実装の導入モデルの創出に向け、次世代型太陽光発電設備(フィルム型ペロブスカイト太陽電池)の導入を支援することを目的としています。

支援内容

▼対象事業の要件 本補助事業は、耐荷重等の制約により従来型の太陽光パネルの設置が困難だった設置場所にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を導入する事業であって、以下の要件等をすべて満たす事業を対象とします。 (1)設置場所の耐荷重(※1)が 10kg/m2以下相当(※2)であること。(※3)   ※1 ここでの耐荷重とは、設置場所への積載荷重ではなく、既存の設置物等を考慮した上で太陽電池を設置する上での差分の耐荷重を指す。   ※2 以下の場合を含む。    従来型の太陽光パネルの設置が困難である設置場所であり、安全性を確保するために耐荷重の余力を必要とする構造物において、10kg/m2相当を超える耐荷重が必要であることが建築士など構造設計の専門家により確認された場合。   ※3 (1)の充足については、以下の方法で確認する。    ① 構造計算書上で積載荷重を確認できること。    ② 構造計算書が確認できない施設において、建築士など構造設計の専門家が設置の安全性を確認した上で、耐荷重が10kg/m2以下相当であることが確認できること。 (2)設置するフィルム型ペロブスカイト太陽電池の発電容量が1施設あたり5kW以上であること。 (3)需要地と近接し、50%以上の自家消費率があること。 (4)事業に関する積極的な広報・情報発信を実施すること。 (5)協会、環境省及び経済産業省に対し、事業内容等についての情報提供が可能であり、当該情報について、個人が特定できないよう加工した上で、第三者へ提供されることや対外的に公表されることに同意できること。 (6)本補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (7)対象事業において、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ▼補助対象設備 ・協会から委託した性能評価機関の評価を受け、性能要件を満たしたことが確認されたフィルム型ペロブスカイト太陽電池モジュール ・上記に関する付帯設備(架台、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線、太陽光発電設備の受変電設備等) ・その他協会が必要と認める設備 ▼補助対象経費 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費 ▼補助事業期間 原則として、単年度 ただし、単年度での実施が困難な事業については、補助事業の期間を2か年度とすることができます。

支援規模

▼補助率 2/3 ※ただし、以下に掲げる①から⑤のいずれかを満たすものについての補助率は3/4とします。  ①地方公共団体が策定する地域防災計画に位置づけられた避難施設や業務継続計画に位置づけられた施設にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を導入するもの(特別区分A)  ②温室効果ガス排出削減に向けた目標と計画を提出でき、サプライチェーンの脱炭素化の一環としてフィルム型ペロブスカイト太陽電池を導入するもの(特別区分B)  ③インフラ空間(道路、空港、港湾、鉄道等)へフィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置するもの(特別区分C)  ④設置場所の耐荷重が6kg/m2以下相当で、耐火性の観点や固定において特別な施工を要しない屋根(金属屋根等)に設置するもの(特別区分D) ※ここでの耐荷重とは、設置場所への積載荷重ではなく、既存の設置物等を考慮した上で太陽電池を設置する上での差分の耐荷重を指す。  ⑤2028年度までに、同一主体が累計で0.5MW以上のフィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置を計画しており、その計画の提出が可能なもの(特別区分E) ▼上限額 10億円/1事業

募集期間

2025年9月4日から2025年10月3日まで

対象者の詳細

次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします)。  ア 民間企業  イ 地方公共団体  ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人  エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人  オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人  カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人  キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人  ク 特別法の規定に基づき設立された協同組合・認可法人等  ケ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人  コ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者 ※ただし、「ア 民間企業」については、本補助事業に係る補助金交付申請日までに、以下のすべての取組の実施について表明する者に限ります。 (ア)以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)における算定・報告・公表制度に基づく2022年度二酸化炭素排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えることができます。  A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容   なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなします。   (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を 2025 年度及び2030年度について設定し、本補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。   (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCM(二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism))その他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。  B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容   Aと同様の実施内容について対応すること。ただし、現在検討が進められている2026年度以降のGXリーグ等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績におけるAの(ⅰ)(ⅱ)相当の要件については変更となる可能性があることに注意すること。 (イ)コスト競争力の向上や海外市場の獲得など自社の成長につながる今後の方針を策定すること。 (ウ)継続的な賃上げなど必要な人材の確保に向けた取組を進めること。

対象地域

全国 全国

添付データ

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