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令和8年度 宇久地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡大)
令和8年度 宇久地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡大)
登録機関:長崎県 佐世保市更新日:2025年06月04日掲載終了予定日:2025年08月29日
目的
本事業は、特定有人国境離島である佐世保市宇久地域(宇久島・寺島)において、新たな雇用を生む創業又は事業拡大を行う事業者に対して、その事業資金の一部を補助することにより雇用機会の拡大を行い、移住・定住の促進を図るものです。支援内容
■事業の実施要件 雇用機会拡充事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。 ⑴ 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。 ① 創業の場合、補助金等による助成終了後においても当該事業が継続又は拡大すると見込まれるもの ② 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの ③ 宇久島・寺島以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある宇久島・寺島の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの ⑵ 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性がいぜんせいが高い事業性を有するものであること。 ⑶ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。 ■雇用に関する要件 雇用機会拡充事業は、宇久島・寺島における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。 なお、補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認等により、モニタリングを行います。 ⑴ 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに常用雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。) ※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人または1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。 ⑵ 佐世保市宇久地域に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。 ⑶ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。 ⑷ 事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。 ⑸ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。 ⑹ 雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用拡充事業の対象となりませんのでご留意ください。 ⑺ 雇用の際は、労働関係法令が確実に遵守される必要があります。雇用保険(週20時間以上の、1か月以上継続雇用の場合加入義務があります)や労災保険等の労働保険及び健康保険等の社会保険の加入手続を行う関係法令上の義務を有する事業実施者は確実に手続を行う必要があります。また、雇用契約書・出勤簿・業務日誌・賃金台帳又は給与明細・給与を支払ったことが確認できる書類(銀行振込受領書や領収書等)を整備する必要があります。 ⑻ 複数年度計画で事業を実施する場合、計画期間内に新たに雇用する従業員の人数は、「計画年数×1人以上」とします。支援規模
■補助率:補助対象経費の4分の3 ■補助額の上限額 区分 補助対象経費の上限額 補助金の上限額 創業 600万円 450万円 事業拡大 1,600万円 1,200万円 設備投資を伴わない事業拡大 1,200万円 900万円募集期間
令和7年7月1日(火)~令和7年8月29日(金) 事前相談必須対象者の詳細
対価を得て事業を営む個人または法人であって、次の各号いずれかに該当する方。 ・宇久島・寺島において創業する方。(事業を継承する方を含みます。) ・宇久島・寺島の事業所において事業拡大を行う方。 ・主として宇久島・寺島の商品、サービス等の販売を目的として、宇久島・寺島以外の地域において創業する方。対象地域
長崎県 佐世保市お問い合せ
地域未来共創部宇久行政センター産業建設課電話番号 0959-57-3113
ファックス番号 0959-57-2412