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令和7年度 県外スタートアップ実証支援事業費補助金

令和7年度 県外スタートアップ実証支援事業費補助金

登録機関:秋田県更新日:2025年06月04日掲載終了予定日:2025年09月30日

目的

この事業は、秋田県におけるスタートアップエコシステムの形成を推進するため、県外スタートアップが県内の地域資源やフィールドを活用して実施する、自らの成長に資する実証事業を支援することにより、本県で活動するスタートアップを増やすとともに、地域とスタートアップのオープンイノベーションを後押しし、将来的な県外スタートアップの誘致及びスタートアップに対する県民の理解 促進につなげることを目的とします。

支援内容

▼補助対象事業  県外スタートアップが、社会課題や地域課題の解決に資する新規性の高いビジネスモデルの確立に向けて、県内の市町村や企業等と連携し、県内の地域資源やフィールドを活用して実施する実証事業。  次の(1)及び(2)の全てを満たす事業とします。ただし、既にビジネスモデルが確立していて、単なる販路拡大を目的とした事業は対象になりません。  (1)社会課題や地域課題の解決に資する新規性の高いビジネスモデルの確立に向けて、県内の市町村や企業等と連携し、県内の   地域資源やフィールドを活用して実施する実証事業であること。  (2)対象となる事業が、交付申請時点で、既に国、県、市町村の他の補助金等の交付を受けていないこと。 ▼補助対象経費 ・旅費   本事業に従事する者や専門家等の交通費・宿泊費 ・設備備品費   機械設備や備品をレンタルする場合に要する経費 ・消耗品費   物品等(取得単価が税込10万円未満のもの)の製作や購入に要する経費 ・謝金   専門家や協力者等に支払う謝金 ・外部委託費   開発設計に伴う経費、データの分析に必要な経費 等 ・通信運搬費   物品等の運搬費、データ通信費 等 ・広報活動費   広報宣伝費、Webページ制作費 等 ・貸借料・使用料   施設や土地を借り上げるために必要な経費、県内コワーキングスペース使用料 等 ・その他知事が必要と認めるもの ▼補助対象期間 原則、交付決定日から令和8年2月14日まで

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 上限額:100万円

募集期間

2025年9月30日まで

対象者の詳細

次の(1)~(16)の全ての要件を満たす者とします。 (1)革新的なアイデアに基づく新規性の高いビジネスモデルにより、急速に成長することを志向するスタートアップであること。 (2)既に事業モデルや実証に必要な製品・サービスを有しており、実証の仮説構築ができていること。 (3)実証事業を的確に遂行する組織・人員や、技術的能力・管理能力を有すること。 (4)県内に実証事業の協力者(県内市町村、県内企業等)がいること。 (5)県が実施するスタートアップエコシステム形成に向けた取組に協力できること。 (6)原則、法人設立から15年未満の株式会社で、未上場であること。 (7)県外に本社を有すること。また、交付申請時点で県内に支店等の拠点を有していないこと。 (8)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業※に該当しないこと。 ※「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する者を言う。  ・発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有するもの。  ・発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業で所有するもの。  ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。 (9) 以下のサービス業(日本業順産業分類による)に該当しないこと。  ・風俗営業、性風俗特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの  ・競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの。)場外馬券売場等、競輪競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)  ・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)  ・集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く。)  ・易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの。)  ・宗教(中分類94に含まれるもの。)  ・政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの。) (10)国税及び地方税の滞納がないこと。 (11)秋田県暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係である者に該当しないこと。また、反社会的勢力と関係を有していないこと。 (12)法令等及び公序良俗に反していないこと。また、反する恐れがないこと。 (13)会社更正法に係る更生手続きの申立てや、民事再生法に係る再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 (14)事業者又は役員が、被告又は被告人として訴訟当事者となっていないこと。 (15)国・都道府県・区市町村等が実施する事業に関して、不正等の事故を起こしていないこと。 (16)補助金適正化法等の関係法令遵守義務及び公金による補助事業の実施にあたり義務が生じることについて承諾できること。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

産業労働部 商業貿易課 商業・創業支援チーム
TEL:018-860-2244
E-mail:com-tra@pref.akita.lg.jp