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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
登録機関:厚生労働省更新日:2025年02月13日掲載終了予定日:随時
目的
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。支援内容
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。 ▼障害者トライアルコース 1.対象労働者 次の[1]と[2]の両方に該当する者であること [1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 [2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者 ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者 エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 2.雇入れの条件 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせ先までご確認ください。 ▼障害者短時間トライアルコース 1.対象労働者 本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 2.雇入れの条件 対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること支援規模
障害者トライアルコース 支給対象者1人につき 1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) 21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間) 障害者短時間トライアルコース 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)募集期間
随時対象者の詳細
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) 2 支給のための審査に協力すること (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
所属都道府県の労働局https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html