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トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

登録機関:厚生労働省更新日:2025年04月11日掲載終了予定日:随時

目的

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支援内容

▼対象となる措置 障害者トライアルコースおよび障害者短時間トライアルコースは、「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。 1 対象労働者 (1)障害者トライアルコースの対象労働者  次の①と②に該当する求職者であること   ① 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者   ② 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者    ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者    イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者    ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者    エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 (2)障害者短時間トライアルコースの対象労働者  次の①と②に該当する求職者であること   ① 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者   ② 次のアまたはイのいずれかに該当する者    ア 精神障害者    イ 発達障害者 2 雇入れの条件 対象労働者を次の(1)~(3)の条件によって雇い入れること (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること   ① 公共職業安定所(ハローワーク)   ② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)   ③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等    特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、各コースに係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等 (2)障害者トライアル雇用(※1)または障害者短時間トライアル雇用をすること (3)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと(障害者短時間トライアル雇用の対象となる週所定労働時間が20時間未満である者を除く) ▼支給対象期間 (1)障害者トライアルコースの場合は、障害者トライアル雇用を開始した日から1か月単位で最長3か月間(精神障害者の場合は最長6か月間。「支給対象期間」)を対象として助成をします。精神障害者を6か月を超えて障害者トライアル雇用をする場合であっても支給対象期間は最長6か月間です。 障害者短時間トライアルコースの場合は、障害者短時間トライアル雇用を開始した日から1か月単位で最長12か月間(「支給対象期間」)を対象として助成をします。 (2)支給対象者が障害者トライアル雇用等の期間の途中で、支給対象者が次の①~③に該当することとなった場合、支給対象期間はそれぞれに示す日までの期間とします。   ① 本人の責めに帰すべき理由による解雇、本人の都合による退職、本人の死亡または天災その他のやむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇のいずれかにより離職した場合    離職した日まで   ② 継続雇用する労働者として雇用した場合    継続雇用する労働者としての雇用に移行した日の前日まで   ③ 障害者トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が20時間未満に変更された場合、または障害者短時間トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が10時間未満に変更された場合    変更された日の前日まで (3)障害者トライアルコースの場合は、支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。   障害者短時間トライアルコースの場合は、支給対象期間中の最初の6か月間の各月の月額の合計額と、   その後の各月の合計額の2回に分けて支給されます。ただし、これらをまとめて1回で支給することも可能です。 ※各助成金の要件や申請手続の詳細については、最寄りの労働局またはハローワークへお尋ねください。

支援規模

▼支給額 障害者トライアルコース  支給対象者1人につき  1対象労働者が精神障害者の場合    月額最大8万円を3か月    月額最大4万円を3か月    (最長6か月間)  21以外の場合    月額最大4万円(最長3か月間) 障害者短時間トライアルコース  支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

募集期間

随時

対象者の詳細

1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) 2 支給のための審査に協力すること (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じ ること (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。

 都道府県労働局
   https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

 公共職業安定所(ハローワーク)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

 助成金の支給申請窓口
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html