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ものづくりステップアップ事業支援補助金

ものづくりステップアップ事業支援補助金

登録機関:富山県 高岡市更新日:2025年06月09日掲載終了予定日:2026年01月30日

目的

高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発又は人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

支援内容

▼補助対象事業 1.新商品開発事業  ア.新技術を適用した新商品開発事業   製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。  イ.地域産業資源を活用した新商品開発事業   中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業をいう。  ウ.カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業   (1)既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの   (2)既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの  エ.産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業   事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。  オ.リサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業   廃棄物等を加工して原料とした商品又は廃棄物等を素材として利用した商品開発事業をいう。 2.人材育成事業 下記のいずれかに該当する事業  ・公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修  ・外部人材を講師として実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修  ・上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業 ▼補助対象経費 1.新商品開発事業  (1)調査・分析費   事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費  (2)開発費(注意:販売品に要する経費は除く。)   商品開発費(原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工費等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費  (3)機械装置等費(注意:販売品に要する経費は除く。)(注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。)   機械装置・工具・器具・備品(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得・製作・借用に要する経費  (4)手続費(注意:特許庁に納付する経費は除く。)   官公庁への申請書類作成等に係る経費及び産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の取得に要する経費  (5)広報費(注意:広報費のみ補助申請は対象外とする。)   新規ホームページ等の宣伝広告費、写真・動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費 2.人材育成事業  (1)受講・教材費   公的機関が実施する講座等に要する受講・教材費  (2)謝金・旅費   講師・専門家謝金、旅費、コンサルタント料、宿泊費 (3)会場費(注意:会場における飲食費は除く。)   研修等の会場の借入に要する経費 ▼事業期間 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで ▼募集期間 1.新商品開発事業  1次募集:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで  2次募集:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで 2.人材育成事業  令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

支援規模

▼補助率 1/2 ※ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、補助対象経費の2/3 ▼補助限度額 1.新商品開発事業:50万円 ※ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は75万円  (注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)  (注意:人材育成事業に係る補助金額は1万円以上10万円以内とする。) 2.人材育成事業:下限1万円、上限10万円

募集期間

新商品開発事業:  2025年4月1日から2025年9月30日まで 人材育成事業:  2025年4月1日から2026年1月30日まで

対象者の詳細

中小企業者等(注釈)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。 1.市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。 2.補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。  ア 親会社(個人の場合を含む。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。  イ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。  ウ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。 3.市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。 4.同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。  ア この要綱に基づく補助金  イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)  ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金  エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)  オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金  カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金  キ 高岡市女性の働く環境改善促進事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く) 5.補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。 6.同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。 (注) 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。  1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者  2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体  3.1.の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体

対象地域

富山県 高岡市

お問い合せ

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287
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