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令和7年度 新技術活用サプライチェーン全体輸送効率化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金
令和7年度 新技術活用サプライチェーン全体輸送効率化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金
登録機関:国土交通省更新日:2025年06月11日掲載終了予定日:2025年09月30日
目的
本事業は、サプライチェーン上の複数の事業者(発荷主・着荷主・輸送事業者の各1者以上を含む3者以上)が連携して取り組む①高度なデジタル技術を活用したサプライチェーン全体の効率化や、②輸送計画と連携したEVトラックへの充電・FCVトラックへの充填タイミング等の最適化実現に向けた実証事業に対する補助支援を行うことにより、2050年カーボンニュートラル及びその実現に向けた2030年度における省エネ目標の達成に向けた陸上運輸部門における省エネルギー化や非化石エネルギー転換を推進するとともに、補助事業を好事例として横展開することで、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。支援内容
▼補助対象事業 本事業は、上記の目的を達成するため、「サプライチェーン全体の輸送効率化」及び「輸送計画と連携したEVトラックへの充電・FCVトラックへの充填タイミング等の最適化」の2つの実証事業を本補助事業における補助対象とします。着荷主(小売事業者等)を含むサプライチェーン全体で事業者が連携可能な共通システムの構築を行い【A.連携する】、これに基づき伝票やパレット等の共通化・標準化の実施や各工程の作業を自動化・省人化する設備・システム等を導入することで、効率化を図ろうとする取組み【B.効率化】、並びに、共通システムを介した輸送計画と連携したEVトラックへの充電・FCVトラックへの充填タイミング等の最適化に係る実証事業により使用トラックの非化石エネルギー転換に向けた環境整備に取り組む【C.転換する】事業を対象とします。 <補助対象となる事業> ① 高度なデジタル技術を活用したサプライチェーン全体の効率化実証事業(①高輸送効率化実証事業) ・事業内容:【A.連携する】+【B.効率化】 ② 輸送計画と連携したEVトラックへの充電・FCVトラックへの充填タイミング等の最適 化実証事業(②充電・充填タイミング最適化実証事業) ・事業内容:【A.連携する】+【C.転換する】 (+【B.効率化】も可) なお、①②共に共通システムを介した事業者間での輸送関連情報の連携を実施することを要件とします。 ▼補助対象経費の区分 (1)共通システム事業費(物流全体効率化システム導入費) 発荷主・輸送事業者・着荷主等の事業者間における輸送情報等の連携にあたり必要な共通システムに要する経費 (2)サプライチェーン輸送効率化機器事業費(輸送効率化機器導入費) 共通システムと情報連携する輸送効率化機器※3の導入により輸送計画全体の最適化実証に要する経費 ※3:共通システムと連系して作動又は共通システムより出力されたデータ等を活用して作動することにより、高度な輸送効率化を可能とする機器に限る。 (3)充電・充填タイミング最適化実証事業費(充電・充填インフラ導入費) 共通システムと連携することにより、EVトラックへの充電・FCVトラックへの充填タイミング等の最適化実現に向けた実証に要す る経費 ▼事業期間 令和8年2月27日(金)まで支援規模
▼補助率 1/2 ▼予算額 約4億5500万円募集期間
2025年6月5日から2025年9月30日まで 1次締切:7月10日(木) 2次締切:8月21日(木) 3次締切:9月30日(火)対象者の詳細
次のa~hまでの全ての条件を満たすことが必要です。 a.①発荷主、②輸送事業者及び③着荷主のそれぞれについて少なくとも1社以上の事業者が参画する連携事業であること(参画する事業者間の資本関係が少ないものが望ましい。)。 b.申請にあたっては、共通システムで連携する全ての事業者が共同して行う※1こと。 c.申請者は、次に掲げる者のみで構成されていること。 (ア)小売事業者・製造事業者等の荷主事業者(発荷主・着荷主)※2 ※2:本事業における荷主事業者の定義は輸送事業者ではない者であって、以下の①~③のいずれかに該当するものとします。 ① 貨物輸送事業者との契約により貨物を輸送させている事業者 ② 貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法(輸送モード、受取日時及び受取場所の全て)を実質的に決定している事業者 ③ (上記①又は②でない事業者のうち)貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り又は引き渡すものであって、貨物の受取又は引渡しを行う日時、及び場所を指示することができる事業者 (イ)輸送事業者(トラック事業者、利用運送事業者等) (ウ)3PL事業者(荷主企業に代わって、最も効率的な物流システムの企画提案を行い、実行を請け負う事業者) (エ)倉庫事業者 (オ)港湾運送事業者 (カ)共通システム等の開発事業者 (キ)充電・水素充填サービス提供事業者 (ク)補助対象の設備等を(ア)~(カ)にファイナンスリース等により提供する契約を行う民間事業者 (ケ)(ア)~(ク)のとりまとめをするコンサルタント事業者(ただし、コンサルタント料については、補助の対象外となる。) d.補助事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員等を有していること。 e.補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 f.経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 g.「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取消しとなることに留意すること)。 h.原則として連携事業に参画する全ての事業者が、物流情報標準ガイドライン(内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第 2 期スマート物流サービス物流情報標準化検討委員会)の成果を活用すること。 ※1:共同申請について 共同申請に関して、以下の内容が含まれている申請者間で取り決めた契約書等(様式自由)の写しの提出が必要です。 A) 申請者同士が連帯責任を負うことについて B) 申請者間の役割分担の明確化について(代表申請者の選定も含む) C) 補助事業に係る財産処分制限期間終了まで連帯責任を負い続けることについて D) 補助事業に係る財産処分制限期間終了までの構成員の脱退禁止について E) 補助事業に係る財産処分制限期間終了までの構成員の破産又は解散時の分担業務完了方法について F) 財産の適切な管理者及び財産の管理方法を明確化することについて また、補助事業者に該当する者が複数で事業を実施するため、代表事業者は本事業の応募書類の代表申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のためにその事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行うことが必要です。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由がありPCKKが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません(複数年度事業の場合、継続審査時の追加は可)。対象地域
全国 全国添付データ
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『陸上輸送省エネ推進事業事務局』新技術活用サプライチェーン全体輸送効率化・非化石エネルギー転換推進事業
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