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いきいき職場づくり支援補助金
いきいき職場づくり支援補助金
登録機関:島根県更新日:2025年06月12日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
県内中小企業等における誰もがいきいきと働き続けられる職場づくりを支援することにより、働く人にとって魅力ある職場環境の整備を促進し、誰もがいきいきと働き続けられる職場づくりに向けた企業の取組を支援します!支援内容
▼補助金内容 ①人づくり支援補助金 ・人材育成計画に基づき、自社で研修を開催する場合および社員を外部の研修に参加させる場合 ・外部人材の派遣・指導を受け、OJT型の人材育成を行う場合 対象経費: <ソフト事業のみ>講師の謝金・旅費(OJTの派遣料含む)、会場使用料、教材費、研修参加費 ②就労環境改善支援補助 ・コミュニケーションの活性化やモチベーション向上、労働能率の向上や業務負担の軽減等に資する取組を行う場 対象経費: <ソフト事業>謝金・委託料、印刷製本費 <ハード事業>設備・機器、ソフトウェア等の購入・更新費 ▼補助要件 ・「しまねいきいき職場宣言」宣言企業 ・過去3年度間または当該年度に新規採用実績があること、もしくは1年以内に新規採用の見込みがあること支援規模
▼補助上限 80万円 ▼補助率 ①人づくり支援補助金 ソフト:1/2 ②就労環境改善支援補助 ソフト:1/2 ハード:1/3募集期間
2025年4月1日から2026年1月30日まで対象者の詳細
次に掲げる要件を満たす中小企業等とする。 (1) 当該補助事業を実施する年度(4/1~3/31)の前年度から起算して過去3年度間または当該年度に新規採用の実績がある、もしくは当該補助事業申請日から1年以内に新規採用の見込があること。 (2)「しまねいきいき職場宣言」宣言企業であること。 (3)県内に事業所を有すること。 (4)島根県税の未納がないこと。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 (7)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (8)当該補助事業で補助対象とする経費について、国、地方公共団体ならびに独立行政法人の補助事業と重複して補助を受けていないこと。対象地域
島根県添付データ
お問い合せ
一般社団法人島根県経営者協会TEL0852-61-8355 FAX0852-26-7651