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商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金

商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金

登録機関:宮崎県 都城市更新日:2025年06月20日掲載終了予定日:2025年12月26日

目的

原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取り組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。

支援内容

▼補助対象経費 設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用 ※消費税・地方消費税や保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外です。  ​補助対象経費(※)の総額が10万円(消費税抜き)以上であること ▼対象設備  ① 空調設備  ② 冷凍・冷蔵設備  ③ 変圧器  ④ モーター  ⑤ LED照明設  ⑥ 給湯設備  ⑦ ボイラー <対象設備の要件> ・①~⑥  (1) トップランナー基準を達成した設備  (2) グリーン購入法調達基準に適合した設備  (3) (1)・(2)と同程度の省エネ効果が認められる設備 ※照明設備は、既設LEDの更新や工事を伴わない管球のみの更新は対象外 ・⑦  (1)蒸気ボイラーの場合、ボイラー効率90%以上の設備が対象  (2)温水ボイラーの場合、ボイラー効率88%以上の設備が対象

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 上限額:100万円

募集期間

2025年4月1日から2025年12月26日まで

対象者の詳細

次に掲げる要件を全て満たしている者 1.申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者 ※法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む 2.市税の滞納のない者 ※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外  ・日本標準産業分類(令和5年7月改定)における農業、林業、漁業に属する個人事業者  ・資本金10億円以上の大企業に該当する法人  ・都城市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者  ・政治団体、宗教上の組織若しくは団体  ・上記のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者 ※1事業者1回限り(令和4年度、令和5年度及び令和6年度に補助金交付を受けた事業者は申請できません。)

対象地域

宮崎県 都城市

添付データ

お問い合せ

商工政策課(本庁舎5階)商工担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23‐2983
ファクス:0986‐23-2658
<お問い合わせフォーム>
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=77&inq=03&lif_id=71886&check