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令和7年度新規創業支援事業補助金
令和7年度新規創業支援事業補助金
登録機関:福井県更新日:2025年06月20日掲載終了予定日:2026年01月30日
目的
本制度は、創業前に福井商工会議所の支援を受け、令和7年4月1日以降に福井市内で創業した方を対象に、創業に要した経費を補助する制度です。支援内容
▼対象事業 ア 事業拠点開設 イ 商品開発事業 ・ニーズ調査等の市場調査にかかる経費 ・商品開発のための試作等にかかる経費 ・開発した新商品の求評活動にかかる経費 ウ 販路開拓事業 ・展示会出展など販路開拓にかかる経費 ・商品の広報宣伝活動にかかる経費 ▼対象経費 ア 事業拠点開設 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、事務所等改装費(ただし、価格が税抜50万円以上のものを除く。)、事業開始に必要な機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費(ただし、取得価格が税抜50万円以上のものを除く。)、その他必要と認められる経費 イ 商品開発事業 従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費 ウ 販路開拓事業 従業員旅費、専門家謝金、専門家旅費、販路開拓用機械器具等購入費(ただし、取得価格が税抜50万円以上のものを除く。)、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費 ※ただし、令和7年4月1日以降に支出したものに限ります。 ▼補助対象期間 令和7年4月1日から令和8年1月30日まで支援規模
▼補助・助成率および金額 補助率:2/3 上限額:20万円募集期間
令和7年4月15日(金)~令和8年1月30日(金) ※予算に達し次第、募集を締め切ります。対象者の詳細
次の要件を全て満たす者とする。 (1)県内において、原則、令和7年4月1日から令和8年2月28日までに個人開業または会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社をいう。)の設立を行い※、その代表となる者。ただし、福井商工会議所が認める場合にあっては、令和7年1月1日から令和7年3月31日までに個人開業または会社等の設立を行った場合も対象とする。 ※「事業承継」もしくは「事業引継ぎ」による創業、「法人成り」ならびに「個人成り」は対象外とする。 (2)事業を行うために必要な許認可、届出または免許を取得していること。 (3)申請者本人が支援機関(県内の市町、商工会議所、商工会、商工会連合会、ふくい産業支援センター、金融機関、専門家等の企業支援に携わる者)の直接指導を受けて事業実施計画書(交付申請書内、別紙2)を作成すること。 (4)経営安定のため、(3)の申請者本人が支援機関による経営指導を継続して受けること。 (5)個人事業の開業または会社設立の前に、福井商工会議所への個別相談や福井商工会議所主催のセミナー受講などの経営支援を受けていること。 (6)福井商工会議所以外の支援機関が公募している「新規創業支援事業補助金」に申請していないこと、および交付決定を受けていないこと。 (7)福井商工会議所へ入会していること (8)公募開始日から福井県内に住民票があり、かつ、継続して居住する意思を有していること。 (9)法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 (10)申請を行う者または設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力との関係を有する者ではないこと。 (11)開始する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。 (12)開始する事業が、 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。 (13)福井県における県税に滞納がないこと。 (14)福井商工会議所から継続して経営支援や情報提供を受けること。 (15)申請を行う者が、個人事業の代表者または会社の代表者として、過去に「新規創業支援事業補助金(地域連携創業支援事業補助金)」を受給していないこと。 (16)申請を行う者が、個人事業の代表者または会社の代表者として、福井市が交付する「スタートアップ創出補助金」を受給していないこと。対象地域
福井県添付データ
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